建築設備定期検査報告

建築設備とは 建物に設置されている設備の事でありここで建築基準法上特殊建築物に設置されている設備(ここで定期検査の対象となる設備は下記に示す設備の事です。)

特殊建築物について詳しくは下記サイトアクセス(大阪府下の場合に参照)

http://www.okbc.or.jp/division/report/taisyou.html

1)非常照明設備
2)換気設備
3)排煙設備
4)その他給排水・エレベーター設備等

定期報告制度とは
災害の防止に努め利用者の安全を図るための制度です。

劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅・寄宿舎等のいわゆる特殊建築物や事務所建築物は、不特定多数の人々が利用するため、一度火災などの災害が起きると大惨事になる危険があります。

また、エレベーター等は日常使用する設備であり、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。

このような危険をさけるため建築基準法では、これらの建築物や建築設備を定期的に専門知識を持った技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するように義務づけています。

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非常照明設備点検中


非常照明設備点検中

排煙機運転 排煙口開放
排煙設備検査票

換気設備点検 二酸化炭素濃度測定 1000PPM以下








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